そのままの私で愛される♡〜卒婚した40代シンママの愛と幸せの日記〜

卒婚した40代シンママがハッピーな大人の恋愛について日々発信するブログです。メンタルの保ち方、考え方、ルックスも重要!そして何より、子どもが将来パートナーと幸せになれるように、今からハッピーマインドを養成していきます!

円満調停・離婚調停リポート②【夫の婚姻費用が安すぎる件】

みなさん、こんにちは。

シンママのみーしゃです。

 

先日、婚姻費用分担請求調停が成立し、

毎月〇万円が夫から送金されることになりました!

 (すみません、あえて伏せることにしました)

 

今日は、自分が体験した調停のリアルをシェアしたいと思います。

 

 

婚姻費用分担請求調停(以下「婚費分担調停」といいます。)は、10月に私から申し立て、

先日が2回目でした。

 

初回は、私から実費精算の折半を申し出たのですが

夫の同意を得られず。

 

2回目の調停で

裁判所が定める「婚姻費用算定表」

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/youiku-1.pdf

によって決めることを提案されました。

 

そんなわけで、

昨日はお互い源泉徴収票を持参し、

婚姻費用算定表と照らし合わせました。

 

そして、単純に算出された数字が〇万円だったので、

それで合意しました。

 

婚費分担調停では、

当事者双方の話を聞くのは調停員のみなのですが、

 

大事な場面では

裁判官と裁判所書記官がさっと現れ、

大事なことを宣言したり説明したりして、

さっと退席します。

 

昨日も、

調停成立の場に裁判官と書記官が現れました。

書記官は調停が始まるときにちょっとだけいましたが、

裁判官は初めて見ました(例の黒い法服は着てませんでした)。

 

調停の内容は、

・生活費を毎月〇万円とする

・支払い期間は、別居解消の日又は離婚の日まで

・妻のXX口座に支払うこと

以上でした。

超アッサリ。

 

 (調書の謄本(写し)は、希望すれば1週間後に送付されるとのことでしたが、

 実際には、2営業日経過後に自宅に届いていました)

 

 

基本的に、夫は毎月決められた額さえ支払っていればいいみたいで、

最低限の生活に必要なモノ以外は、

母親の財布から出してください、とのこと。

 

習い事の費用すら夫には無関係らしい。

えー・・・普通に安すぎる。

それでも高いと文句を言う夫に、正直どん引き。

 

その後、平行して申し立てている

夫婦関係調整調停

(いわゆる「円満調停」。夫婦仲が良くなるお手伝いをしてください的な調停。そのまま離婚調停につながる例も多々。)

の話し合いに移行し、

 

試験的に父子の面会をさせることになりました。

 

自分の娘に対して、

最低限の生活さえしときゃいいと思っているヤツに

わざわざ会わせる必要ある?

 

とか思っちゃうよねーぶっちゃけ。

まぁ、娘のために会わせるけどさ。。

 

 

******ここから先は、婚費分担調停に興味のある方だけ読んでください。長いので!!****

 

夫は、

裁判所が定める「婚姻費用算定表」

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/youiku-1.pdf)を使うと、

実費精算よりも負担額が低くなることを知っていました。

 

さらに、先月、令和2年の源泉徴収票が配布されたばかりなのですが、

令和元年(平成31年)の源泉徴収では自分の収入が高く、

算定表上不利になることが分かっていたため、

時期を遅らせて、令和2年の源泉徴収が使えるように、調停の時期を調整していました。

 

なんかあくどくない?!

完全にしてやられました。

 

 

ところで、裁判所の定める婚姻費用算定表は、

どのような考えに基づいて定められているかご存じですか?

 

算定表は、

子どもが両親と子どもが同居している場合と

同じ生活レベルを保持できるように

と言う趣旨で定められています。

 

具体的には、

1. 両方の基礎収入の合計額を世帯収入とする

2. 世帯収入を,母子の最低生活費と夫の最低生活費で按分する

 

 

 という考え方で、

それを分かりやすく表にすると、先ほどの「婚姻費用算定表」になります。

 

うちの場合に当てはめて単純化して計算してみると、

最低生活費割合は、 

 

2(娘+私):1(夫)になるはずです。

 

なので、

母子の最低生活費=20万円とすると、夫の最低生活費は10万円になります。

 

すると、我々家族の年間の最低生活費は、

20万円×12ヶ月+10万円×12ヶ月=360万円

ですね。

 

そして、私の年収500万円、夫の年収450万円とすると(仮定)、

収入の割合は、

500万円:450万円=10:9

 

とすると、最低生活費を夫婦の年収で案分した場合、

360万円×9/19=170万円 が夫が年間負担すべき生活費の額、

360万円×10/19=189万円 が私が年間負担すべき生活費の額

となります。

 

とすると、夫の月々の支払額は、

170万円(年間)÷12ヶ月=14.2万円となり、

そこから夫の最低生活費(毎月10万円)を差し引くと、

 

14.2万円ー10万円=4.2万円、

となり、

これが母子に対する支払額になります。

算定表とも整合していますね。

 

一方私の方の負担額は、

189万円(年間)÷12ヶ月=15.7万円となり、

そこから母子の最低生活費(毎月20万円)を差し引くと、

15.7万円−20万円=▲4.3万円

ということで、こちらも大体算定表と矛盾しません。

 

しかし、ここで注意したいのは、

「最低生活費」という考え方です。

文字通り、最低限の生活を営むために必要な費用を指します。

 

つまり、

娘の習い事や

幼稚園の制服費、

教材費などの初期費用、

別居を通告されてやむなく転居したときの引っ越し代

娘の送迎に毎日利用する車に関する費用などは

何も含まれていないのです。

 

冬場に必要なスキー道具や

夏に必要な水着や

行事の費用も。

 

私も裁判官に確認しましたが、

突発的なものは、

基本的に監護者(=子どもと同居している方の親)が負担すべきだ、

と言われました。

 

 

それらは「母親が好きで出しているお金」らしいです。

 

それをきいて、

裁判所の算定基準は公平ではないと思いました。

父親が圧倒的に稼いでいない限り、

算定表による生活費では不十分です。

 

最低限の生活以上のことは母親が負担しろ、ということ。

もちろん毎日の育児に対する金銭的補償もありません。

困ったことは、母親一人で対処し、母親一人の財布でまかなうことに。

 

なので、

婚姻費用算定表の通りにしか払わないヤツは、

子どもが必要最低限の生活さえしとけばいい、と考えているヤツですね。

自分は子どもの頃、習い事や塾に通わせてもらっていたのに、

自分の子どもにそういった機会がなくても構わないらしいです。

 

申立人控え室で、ほかの調停中の女性が、

「うちは養育費が毎月9万円になりました」と

教えてくれました。

さぞ、夫が稼いでいるんだろうな〜と思いきや、

その女性の夫は月収13万円!!

 

子どものそばにいられない分、

せめて費用の面だけでも子どもを全面サポートしたい、とのこと。

 

「まぁ〜いい旦那さんじゃないの、どうして離婚するの?」

と危うく発声してしまうところでした。笑

うちの夫は、

「自分にメリットがないのに、なんで生活費なんて払わなきゃいけないんだ!」

と言うレベル。

 

人格の差、ですかね。

 

若い頃お勉強ができたかどうかって、本当に関係ないんですね。

年を取れば取るほど、人間性が重要になってくるんだな〜と思います。

 

男性は特に、

お金の払い方に人間が出ると言います。

毎月の固定費を節約するのは賢い生き方だとおもいますが、

子どもの生活費を単なる経費とみてなるべく節約しようとすれば、

やがて子供の信頼を失います。

小金を貯めて大金を失う的な感じになりますよね。

 

この生活費の支払いを巡る一連のトラブルで、

よりいっそう離婚への決意が固まりました。

 

あとは、子どもの様子を見極めて、

慎重に進んでいこうと思います。

 

長々と書いてしまい、済みませんでした。

 

したっけ、今日はこの辺で!

 

*radiotalkも聴いてね〜!