みなさん、こんにちは。
シンママのみーしゃです。
先日、婚姻費用分担請求調停が成立し、
毎月〇万円が夫から送金されることになりました!
(すみません、あえて伏せることにしました)
今日は、自分が体験した調停のリアルをシェアしたいと思います。
婚姻費用分担請求調停(以下「婚費分担調停」といいます。)は、10月に私から申し立て、
先日が2回目でした。
初回は、私から実費精算の折半を申し出たのですが
夫の同意を得られず。
2回目の調停で
裁判所が定める「婚姻費用算定表」
(http://www.courts.go.jp/vcms_lf/youiku-1.pdf)
によって決めることを提案されました。
そんなわけで、
昨日はお互い源泉徴収票を持参し、
婚姻費用算定表と照らし合わせました。
そして、単純に算出された数字が〇万円だったので、
それで合意しました。
婚費分担調停では、
当事者双方の話を聞くのは調停員のみなのですが、
大事な場面では
裁判官と裁判所書記官がさっと現れ、
大事なことを宣言したり説明したりして、
さっと退席します。
昨日も、
調停成立の場に裁判官と書記官が現れました。
書記官は調停が始まるときにちょっとだけいましたが、
裁判官は初めて見ました(例の黒い法服は着てませんでした)。
調停の内容は、
・生活費を毎月〇万円とする
・支払い期間は、別居解消の日又は離婚の日まで
・妻のXX口座に支払うこと
以上でした。
超アッサリ。
(調書の謄本(写し)は、希望すれば1週間後に送付されるとのことでしたが、
実際には、2営業日経過後に自宅に届いていました)
基本的に、夫は毎月決められた額さえ支払っていればいいみたいで、
最低限の生活に必要なモノ以外は、
母親の財布から出してください、とのこと。
習い事の費用すら夫には無関係らしい。
えー・・・普通に安すぎる。
それでも高いと文句を言う夫に、正直どん引き。
その後、平行して申し立てている
夫婦関係調整調停
(いわゆる「円満調停」。夫婦仲が良くなるお手伝いをしてください的な調停。そのまま離婚調停につながる例も多々。)
の話し合いに移行し、
試験的に父子の面会をさせることになりました。
自分の娘に対して、
最低限の生活さえしときゃいいと思っているヤツに
わざわざ会わせる必要ある?
とか思っちゃうよねーぶっちゃけ。
まぁ、娘のために会わせるけどさ。。
******ここから先は、婚費分担調停に興味のある方だけ読んでください。長いので!!****
夫は、
裁判所が定める「婚姻費用算定表」
(http://www.courts.go.jp/vcms_lf/youiku-1.pdf)を使うと、
実費精算よりも負担額が低くなることを知っていました。
さらに、先月、令和2年の源泉徴収票が配布されたばかりなのですが、
算定表上不利になることが分かっていたため、
時期を遅らせて、令和2年の源泉徴収が使えるように、調停の時期を調整していました。
なんかあくどくない?!。
完全にしてやられました。
ところで、裁判所の定める婚姻費用算定表は、
どのような考えに基づいて定められているかご存じですか?
算定表は、
子どもが両親と子どもが同居している場合と
同じ生活レベルを保持できるように、
と言う趣旨で定められています。
具体的には、
1. 両方の基礎収入の合計額を世帯収入とする
2. 世帯収入を,母子の最低生活費と夫の最低生活費で按分する
という考え方で、
それを分かりやすく表にすると、先ほどの「婚姻費用算定表」になります。
うちの場合に当てはめて単純化して計算してみると、
最低生活費割合は、
2(娘+私):1(夫)になるはずです。
なので、
母子の最低生活費=20万円とすると、夫の最低生活費は10万円になります。
すると、我々家族の年間の最低生活費は、
20万円×12ヶ月+10万円×12ヶ月=360万円
ですね。
そして、私の年収500万円、夫の年収450万円とすると(仮定)、
収入の割合は、
500万円:450万円=10:9
とすると、最低生活費を夫婦の年収で案分した場合、
360万円×9/19=170万円 が夫が年間負担すべき生活費の額、
360万円×10/19=189万円 が私が年間負担すべき生活費の額
となります。
とすると、夫の月々の支払額は、
170万円(年間)÷12ヶ月=14.2万円となり、
そこから夫の最低生活費(毎月10万円)を差し引くと、
14.2万円ー10万円=4.2万円、
となり、
これが母子に対する支払額になります。
算定表とも整合していますね。
一方私の方の負担額は、
189万円(年間)÷12ヶ月=15.7万円となり、
そこから母子の最低生活費(毎月20万円)を差し引くと、
15.7万円−20万円=▲4.3万円
ということで、こちらも大体算定表と矛盾しません。
しかし、ここで注意したいのは、
「最低生活費」という考え方です。
文字通り、最低限の生活を営むために必要な費用を指します。
つまり、
娘の習い事や
幼稚園の制服費、
教材費などの初期費用、
別居を通告されてやむなく転居したときの引っ越し代
娘の送迎に毎日利用する車に関する費用などは
何も含まれていないのです。
冬場に必要なスキー道具や
夏に必要な水着や
行事の費用も。
私も裁判官に確認しましたが、
突発的なものは、
基本的に監護者(=子どもと同居している方の親)が負担すべきだ、
と言われました。
それらは「母親が好きで出しているお金」らしいです。
それをきいて、
裁判所の算定基準は公平ではないと思いました。
父親が圧倒的に稼いでいない限り、
算定表による生活費では不十分です。
最低限の生活以上のことは母親が負担しろ、ということ。
もちろん毎日の育児に対する金銭的補償もありません。
困ったことは、母親一人で対処し、母親一人の財布でまかなうことに。
なので、
婚姻費用算定表の通りにしか払わないヤツは、
子どもが必要最低限の生活さえしとけばいい、と考えているヤツですね。
自分は子どもの頃、習い事や塾に通わせてもらっていたのに、
自分の子どもにそういった機会がなくても構わないらしいです。
申立人控え室で、ほかの調停中の女性が、
「うちは養育費が毎月9万円になりました」と
教えてくれました。
さぞ、夫が稼いでいるんだろうな〜と思いきや、
その女性の夫は月収13万円!!
子どものそばにいられない分、
せめて費用の面だけでも子どもを全面サポートしたい、とのこと。
「まぁ〜いい旦那さんじゃないの、どうして離婚するの?」
と危うく発声してしまうところでした。笑
うちの夫は、
「自分にメリットがないのに、なんで生活費なんて払わなきゃいけないんだ!」
と言うレベル。
人格の差、ですかね。
若い頃お勉強ができたかどうかって、本当に関係ないんですね。
年を取れば取るほど、人間性が重要になってくるんだな〜と思います。
男性は特に、
お金の払い方に人間が出ると言います。
毎月の固定費を節約するのは賢い生き方だとおもいますが、
子どもの生活費を単なる経費とみてなるべく節約しようとすれば、
やがて子供の信頼を失います。
小金を貯めて大金を失う的な感じになりますよね。
この生活費の支払いを巡る一連のトラブルで、
よりいっそう離婚への決意が固まりました。
あとは、子どもの様子を見極めて、
慎重に進んでいこうと思います。
長々と書いてしまい、済みませんでした。
したっけ、今日はこの辺で!
*radiotalkも聴いてね〜!